相続登記の義務化
所有者不明土地問題の予防策の一つとして、今までは義務ではなかった不動産の相続登記が義務化されることになりました。
相続登記の義務化は令和6年4月からスタート予定です。(施行日前に開始された相続にも遡って適用されますので、この点にも注意が必要です。)
相続登記を促進する関連制度の一つとして、不動産登記の登録免許税の軽減措置があります。土地の価額が100万円以下の場合に相続登記の登録免許税が非課税になる租税特別措置法第84条の2の3第2項の免税措置は、以前は対象の土地が限られていましたが、令和4年4月から適用条件に一部変更があり、全ての土地が適用対象になりました。
細かい注意点ですが、100万円以下というのは、土地一筆ごとの評価額で判断します。持分の場合は持分割合で按分した評価額になります。
見落としがちな点ですが、マンションなど区分建物の敷地権として登記されている土地も適用されます。
ところで、登録免許税の軽減措置は自己申告制です。登記申請時に自ら申告をしなければ、法務局から指摘を受けることもなく、通常通りの税金を払い軽減を受けることなく登記が完了しますので、その後に軽減を受けることは出来ません。