債務についての遺言
「借金は全て長男に承継させる」という遺言はできるでしょうか?
結論から申し上げますと、このような遺言書があっても、長男以外の相続人も債権者から借金の返済を請求されたら拒めないのが原則です。もっとも、債権者はこの遺言の内容を承諾して長男に全額請求することもできます。
相続においては、一身専属的なものを除いて、被相続人の財産に属した一切の権利義務が相続人に承継されます。不動産や現金、有価証券といった積極財産(プラスの財産)だけでなく、消極財産(債務などのマイナス財産)も当然に承継されることになります。
債務は可分債務と不可分債務に大別できますが、物の引き渡し義務などの不可分債務は、相続人全員が履行義務を負うことになります。一方、借金などの可分債務は、各相続人が民法で定められた相続分の割合に従って債権者に対して支払い義務を負うのが原則です。
相続分は遺言によっても指定することができますが、借金などの可分債務について遺言によって相続分が指定された場合の取り扱いが、令和元年の民法改正で明文化されました。
(相続分の指定がある場合の債権者の権利の行使) 第902条の2 被相続人が相続開始の時において有した債務の債権者は、前条(遺言による相続分の指定)の規定による相続分の指定がされた場合であっても、各共同相続人に対し、第900条(法定相続分)及び第901条(代襲相続人の相続分)の規定により算定した相続分に応じてその権利を行使することができる。ただし、その債権者が共同相続人の一人に対してその指定された相続分に応じた債務の承継を承認したときは、この限りでない。 |
遺言によって債務の相続分が指定された場合であっても、債権者保護の観点から、債権者は、民法で定められた相続分の割合に応じて各相続人に債務の履行を請求することができます。もっとも、十分に債務の返済能力のある特定の相続人が、被相続人の事業の全部を債務も含めて承継する場合など、遺言によって指定された相続分の割合による債務承継の方が債権者にとっても都合が良いこともあります。そのような場合は、債権者は遺言によって指定された相続分の割合による債務の履行の請求をすることもできます。
債務についての遺言は、その実現には債権者の承諾が必要となりますので、その通りになるとは限りません。しかしながら、債務の取り扱いについても遺言書に記載しておけば、遺言者の意思も明確になりますし、全く意味がないわけではありません。誰に引き継がせたいかが決まっている債務については、遺言書に記載することも少なくありません。