その他個人向けサポート
民事信託・家族信託
「相続対策サポート」の「民事信託・家族信託」をご参照ください。
成年後見制度
認知症などにより判断能力が不十分な方々の権利や財産を、法律面や生活面から保護し支援するためのしくみ、それが成年後見制度です。成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。
例えば、認知症になってしまったお父様の医療費を捻出するために、お父様名義の不動産を売却する必要があるといった場合には、法定後見の申立てが必要になります。
司法書士は、法定後見の申立人・親族後見人への助言や支援、法定後見の申立て、後見人や後見監督人への就任、任意後見契約書作成サポート、任意後見人や任意後見監督人への就任など、成年後見に関する幅広い業務を行っています。
成年後見制度に関するご質問やご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
法定後見制度
認知症などにより判断能力が不十分になると、ご本人は財産管理などを行うことが難しくなります。
そこで、申立てにより、家庭裁判所が後見人等(後見人・保佐人・補助人)を選任します。
法定後見には、判断能力の低下の程度が比較的軽い場合の「補助」、重い場合の「後見」、その中間の「保佐」という3つの類型があります。
例えば、「後見」の場合には、後見人がご本人(成年被後見人)に代わって各種の契約や財産の管理を行い、ご本人を支援します。後見人はご本人の法定代理人となりますが、何でも自由にできるわけではありません。後見人は裁判所の監督を受けながら、後見人としての仕事を行います。また、後見人を監督する後見監督人が選任される場合もあります。
後見人は、家庭裁判所が一切の事情を考慮して選任しますので、例えば、お子様を後見人候補者としてお父様の法定後見を申立てても、お子様が後見人として選任されるとは限りません。
任意後見制度
「相続対策サポート」の「任意後見制度」をご参照ください。
その他のご相談
どのような問題でも、お気軽にご相談ください。
当事務所は、弁護士や税理士など様々な分野の専門家とのネットワークがありますので、司法書士の業務範囲外の問題でも、ワンストップでの対応が可能です。
その他個人向けサポート関連コラム