家族間の問題解決
相続放棄
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内にしなければならないのが原則です。しかしながら、この期限を過ぎでも相続放棄ができる場合もありますので、あきらめずにご相談ください。
相続放棄をするには、家庭裁判所で手続きをする必要があります。これにより、その相続については、初めから相続人とならなかったものとみなされます。
なお、本当に「相続放棄」がご自身にとって望ましい選択肢なのかをよく検討する必要があります。例えば、その目的や動機よっては、より手続きが簡単な「相続分の譲渡」でも良い場合も考えられます。
亡くなった方の財産の内容や債務額が不明確で判断が難しい場合には、「限定承認」という選択肢もあります。また、3ヵ月という相続放棄の期限を延ばしてもらうよう裁判所に申し立てるのも1つの方法です。
詳しいご事情をお伺いした上で、アドバイスをさせていただきます。
離婚
当事務所では、離婚協議書の作成段階から、離婚調停の申し立て、財産分与による不動産の登記手続きまで、幅広いサポートが可能です。自宅などの不動産が財産分与の対象になっている場合は、特に注意すべき点がいろいろとございますので、必ず専門家にご相談ください。
離婚協議
離婚するに際しては、夫婦で築いた財産をどのように分けるか、住居をどうするかなど様々な問題を考えなければなりません。お子様がいらっしゃる場合には、親権者をどちらにするか、養育費の負担をどうするかといった問題もあります。当事者間で話し合いがまとまりましたら、後々のトラブルを避けるため、その内容を公正証書にするのがお勧めです。
当事者間での話し合いではまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、裁判所の調停委員を交えて解決を図ることになります。
財産分与
離婚協議・離婚調停等が成立したら、その内容にしたがって、財産分与の手続きを行います。
財産分与の対象になっている不動産については、登記手続が必要です。
当事者の協議で離婚した場合は、登記手続きも両当事者で行うことになります。
裁判所の手続きで離婚した場合は、不動産を受け取る側の当事者の1人だけで登記手続きができます。
不動産を受け取った側には、原則として贈与税はかかりませんが、不動産を渡した側には、譲渡所得税がかかりますので注意が必要です。なお、対象不動産が当事者の自宅の場合は、3000万円の居住用不動産の特別控除の適用があります。
また、親から資金援助を受けてご自宅を購入した関係などで、親の名義も入っている場合や、親の土地の上に夫婦共有名義で建物を建てた場合などは、どのように処理するのが良いのか、税金の問題も複雑に絡みますので、慎重に検討する必要があります。
成年後見制度
「その他個人向けサポート」の「成年後見制度」をご参照ください。