法人向けサポート
会社の登記事項に変更が生じたら、2週間以内に登記をしなければならないと法律で定められていますが、きちんとやっていらっしゃるでしょうか?
登記をしなくても、現時点では特に問題は起きていないかもしれません。しかし、放っておくと、先々で大変な手間とコストが発生する可能性がありますので、ご注意ください。
当事務所では、法人様の登記に限らず、各種契約書類の作成・リーガルチェック、企業法務のご相談、事業承継のご相談などもお受けしております。
また、法人様が有する債権や動産を担保として活用するABL(債権譲渡担保・動産譲渡担保)に対応した、債権譲渡登記・動産譲渡登記についても、安心してお任せ下さい。
法人登記
登記と過料
役員の任期が切れているのに選任をしなかったり(選任懈怠)、法律で定められた期間に登記をしなかったり(登記懈怠)すると最高100万円の過料に処せられることがあります。「会社法違反事件」として裁判所が「過料に処する旨の決定」をしますが、その事件の当事者は、会社の代表者個人です。したがって、支払った過料は会社の経費にはなりませんのでご注意下さい。
過料の額は、裁判所が裁量で決めます。その基準は明らかではありませんが、登記の申請が遅くなればなるほど高額になると言われています。
また、登記の申請を長期に渡って怠っていると、その後の登記申請の際に、登記に必要となる書類を揃えるのも難しくなります。
時間が経てば経つほど手間とコストがかかりますので、もう何年も登記の申請をしていないという法人様は、早めにご相談下さい。
任期管理
旧商法から会社法になり、取締役や監査役の任期は10年まで延ばせるようになりました。その反面、登記するのを忘れ易くなったともいえます。
当事務所では、改選時期が近づいたらお知らせするサービスを無料で行っております。是非ご活用ください。
議事録の保管
当事務所では、登記申請の際に添付した議事録等の書類の写しを保管、管理しております。万一、法人様において議事録等を紛失されましても、コピーをお渡しすることができますのでお申し付け下さい。
会社法に対応した見直し
平成18年の会社法の施行により、株式会社の法律が大きく変わりました。例えば、取締役の任期を5年に延ばしたり、取締役を1名にしたり、監査役を置かない、といったこともできるようになりました。しかし、特に見直しをされていない会社様がまだまだ多いようです。定款の内容も、旧商法時代のものとは大きく違ってきます。会社の実情にあわせて見直しをされたい株式会社様は、是非ご相談ください。
各種法人の登記
株式会社、有限会社、合名・合資・合同会社はもちろん、会社以外の一般社団法人、一般財団法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人、宗教法人、管理組合法人、事業協同組合、弁護士法人、税理士法人など、各種法人の登記に関する手続きやご相談をお受けしております。
各種契約書の作成・リーガルチェック
企業活動においては、日々、様々な重要な契約がなされています。契約は、その内容を明確にし、後々の紛争を予防するために、書面にしておくことが極めて重要といえます。しかし、契約の内容と実態が一致していなかったり、重要な事項に関する記載が抜け落ちていたり、当事者が契約の内容について十分に理解していなかったり、その他様々な要因により、契約書作成時に注意を払っていれば防ぐことができたはずのトラブルに発展することがあります。
当事務所では、各種契約書の作成やリーガルチェックのご相談をお受けしています。ご契約の前に、当事務所にご相談ください。
企業法務
残念ながら、司法書士は会社法に非常に詳しいということは、あまり知られていないようです。会社の登記をするためには、会社法に定められた細かい手続きを知っている必要がありますので、司法書士は会社法の細かいところまで条文を読み込んでいます。
例えば、会社が特定の株主から自己株式取得するためには、会社法で定められた手続きに従わなければなりませんが、そのような細かい手続きについても、的確にアドバイスをし、必要な書類を作成することが可能です。
会社の登記に限らず、企業法務に関するご相談を幅広くお受けしていますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
事業承継
事業承継の場面では、大きく言うと「経営の承継」と「資産の承継」が問題となります。適当な後継者がいれば、後はいかに円滑にこれらを承継させるかということになりますが、中小企業では、経営者が自社株や事業用の資産の大半を所有していることが多く、経営者自身の相続の問題と一緒に考えることになります。
会社の安定した経営のためには、後継者に議決権を集中させることが重要になります。そのためには、種類株式を活用する方法が有効ですが、当事務所では、民事信託・家族信託を活用した手法もご提案することが可能です。
「相続対策サポート」の「民事信託・家族信託」もご参照ください。
債権譲渡登記・動産譲渡登記
金融機関が、債権や動産を担保として融資をすることも増えてきました。その際は通常、司法書士が依頼を受けて債権譲渡登記や動産譲渡登記を申請します。しかし不動産登記に比べれば、その件数は圧倒的に少なく、全く経験のない司法書士も少なくありません。
債権譲渡登記・動産譲渡登記は、不動産登記や法人登記と異なり、申請書に不備があっても補正(申請書の修正)をすることができないという特殊性があります(取下げ後に再度申請することになります)。また、債権譲渡登記は債権の種類を誤ると(例えば報酬債権を売掛債権と登記すると)、登記の対抗力は認められないという判例があり(東京高判平13.11.13)、特に正確性が要求されます。
債権譲渡登記・動産譲渡登記は、経験のある当事務所にお任せ下さい。
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