不動産登記サポート(不動産の名義変更など)
ご相談例
- 亡くなった父名義の不動産を売却予定だが、相続登記をしていない。
- 住宅ローンの返済が終わり、銀行から担保権抹消の書類をもらった。
- 借り換えのメリットがあるかを検討中、登記費用がどれくらいかかるかを知りたい。
- 妻に不動産を贈与をしたいが、手続きがよくわからない。
- 離婚に際して不動産を財産分与したい。
- 地主から底地権の購入を持ちかけられたが、借地権と等価交換をしたい。
- 登記簿に間違いがある。
当事務所では、不動産の登記に関する様々なご相談をお受けしています。
登記費用のお見積もりは完全無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
不動産を購入される方へ
不動産を購入をされる際には、あまり経験がないことの連続で戸惑うことも多いかと思います。例えば、不動産業者の説明で理解できないことがある、売買契約書の内容に問題がないか心配、紹介された司法書士の登記費用の見積り金額が妥当なのか気になる、夫婦共有で購入するにあたって定めた持分が問題ないか不安、登記簿の名義人と売買契約をした売主が違っているが大丈夫なのか心配、等々、何か気になることがございましたら、お気軽に当事務所にご相談ください。
第三者として客観的な立場からお話をお伺いいたします。
不動産業者や金融機関から紹介された司法書士に、必ずしも登記を依頼する必要はないのが原則ですが、実際にはなかなか断りづらいものです。
当事務所に登記をご依頼いただく必要はありません。お客様が納得・安心して人生の一大イベントである不動産の購入手続きを進められるよう、不安に感じている点などをお伺いし、
疑問点などを解消するお手伝いをさせていただければと思います。
不動産の権利関係を確認したい方へ
不動産の権利関係は登記簿に記載されています。登記簿から様々な情報を読み取ることができますが、慣れないとなかなか難しいかもしれません。気になる不動産の権利関係がどうなっているかを確認したい場合には、お気軽にご連絡ください。
司法書士が実際の登記簿の内容を確認して説明いたします。
よくある不動産登記
相続
相続が発生すると、相続税の申告や不動産の相続登記など、様々な手続きが必要になります。相続税の申告については相続開始から10ヶ月以内という期限がありますが、不動産の登記については期限がありません。
遺産分割協議が成立していないと相続税の各種の優遇措置を受けられませんので、相続税がかかる場合には、遺産分割協議は10ヶ月以内に終わっている場合が多いと思います。そして、相続登記もその後、速やかに行われるのが通常です。
しかし相続税がかからない場合など、特に急いで遺産分割協議をする必要がないからといって、不動産の相続登記をすることなく放っておくと、将来、相続登記をするのが極めて困難になったり、多額の費用がかかってしまう場合がありますので、早めに相続登記をされることを強くお勧めします。
遺産分割協議は、相続人の全員の合意が必要ですが、もし相続人が亡くなると、原則として亡くなった方の相続人の合意も必要になります。つまり、時間が時間が経てば経つほど、関係当事者が増え、遺産分割協議を成立させるのが難しくなります。
相続登記をしていない不動産がある場合は、いますぐご相談ください。
担保権の抹消
住宅ローンを完済したら、早めに担保権の抹消登記を申請されることをお勧めします。金融機関からもらう担保権の抹消関係書類のうち、有効期限があるものが1つだけあります。金融機関の登記事項証明書がそれですが、3ヵ月以内のものでないと登記申請には使えません。
また、登記をしないまま何年も放っておくと、金融機関の合併等で、手元の書類だけでは抹消登記ができなくなったり、万一書類を失くしてしまうと、通常の方法では抹消登記をすることができず、多額の費用がかかってしまう場合もあります。
担保権の登記の抹消のご相談は、早めに当事務所にご相談ください。
建物の新築
不動産登記には、「権利に関する登記」と「表示に関する登記(不動産の物理的な状況に関する登記)」の2つがあります。「権利に関する登記」は司法書士が行い、
「表示に関する登記」は土地家屋調査士が行います。
建物を新築した場合には、「表示に関する登記」と「権利に関する登記」の両方が必要になりますので、土地家屋調査士と司法書士が連携して登記をすることになります。当事務所は、信頼できる土地家屋調査士とのネットワークがございますので、ワンストップでサービスを提供することが可能です。建物の新築時の登記につきましても、安心してお任せください。
贈与
不動産の贈与にあたっては、常に贈与税の問題を考えなければいけません。例えば、婚姻期間20年以上の夫婦間の居住用不動産の贈与の特例を活用する場合など、専門家の関与なしでは難しいと思います。当事務所は、信頼できる税理士とのネットワークがございますので、必要に応じて税理士と連携して対応させていただきます。安心してお任せください。
売買(第三者間)
不動産を買ったときは、代金を払っても、登記をしておかないと買主様は自分の不動産であることを他の人に主張できません。通常は、代金を支払って権利が移転したら、その日のうちに売買による所有権移転登記を申請します。司法書士が、売主様・買主様の双方を代理して登記を申請します。
この登記は、買主様の権利を守るための非常に重要な登記ですので、信頼できる司法書士に依頼すべきです。不動産業者や金融機関の指定の司法書士が登記を行う場合が多いと思いますが、買主様が司法書士を指定できる場合もありますので、お見積もりをご希望の場合は、お気軽にお問い合わせください。
売買(親子間など)
親子間の売買などで不動産業者がいない場合に、不動産業者を入れたいといったご希望がございましたら、信頼できる不動産業者をご紹介しますので、お気軽にご相談ください。
ご事情や目的によっては、「売買」ではなく別の原因で名義変更する方が良いケースがあるかもしれません。そのような場合には、詳しくお話をお伺いした上で、ご提案させていただきます。
離婚に伴う財産分与
財産分与の対象財産に不動産がある場合には、登記をする必要があります。
「家族間の問題解決」の「離婚」もご参照ください。
不動産登記サポート関連コラム